2023年12月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。

『空き家を持っている方』『これから相続する方』はその物件が対象になるかもしれません。

固定資産税・都市計画税の特例措置とは?

不動産には毎年、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。

固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は自治体で決められた税率(上限は0.3%)です。

ですが、住宅が建っている土地に関しては、固定資産税・都市計画税の減額措置があります。

この減額措置が『住宅用地の特例措置』となります。

減額措置の内容を表にまとめると、以下のようになります。(都市計画税の税率を0.3%とした場合)

※表の赤字の部分が減額措置の部分になります。

この減額措置は、空き家であっても解体せずにそのまま建物を残して住宅用地とすれば、固定資産税・都市計画税が減額されることとなります。

しかし、2015年から施工された『空き家と住宅用地の推進に関する特別措置法』により『特定空き家』に指定されると減額措置の適応が無くなるので注意が必要です。

空き家と住宅用地の推進に関する特別措置法とは?

前述の、減額措置があることで、空き家を放置する事例が増えました。

空き家を放置することで建物の老朽化や管理不足による倒壊に危険性が高まったり、害虫・悪臭など周囲へ悪影響を与えることとなります。

このような状況もあり『空き家と住宅用地の推進に関する特別措置法』が施行されました。

内容は自治体から『特定空き家』に指定された後に勧告を受けると『住宅用地の特例措置』の対象から除外され固定資産税・都市計画税の優遇措置が適応されなくなり、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍になってしまいます。また、さらに自治体からの命令に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が課せられます。

2023年6月の法改正では『管理不完全空き家』も減額措置の除外対象に追加されました。

『特定空き家』『管理不完全空き家』の定義を記載しております。↓↓↓あなたの所有する空き家が該当しないか、ぜひ確認してみてください。

当社は、これらの法律の対策をお客様に合わせてご提案、サポートさせていただきます。

矢野不動産で空き家対策

空き家を使用することなく放置することは税金、法律の問題だけでなく、空き家の老朽化や経年劣化でその不動産の価値を下げてしまいます。

そこで、いくつか対策方法をご紹介します!